規約

こども六法スクール 規約

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この規約は、生徒及び保護者が当スクールを利用・受講するに際して遵守いただく内容を定めることを目的とします。

 

(定義)

第2条 この規約における用語の定義は、次の通りとします。

① 「当スクール」とは、「こども六法スクール」をいいます。

② 「本サービス」とは、当スクールが提供する授業・ワークショップ・イベントその他のサービスをいいます。

③ 「生徒」とは、当スクールを利用し、または当スクールを利用しようとする方をいいます。

④ 「保護者」とは、生徒が未成年者である場合の、その保護者をいいます。

⑤ 「入会契約」とは、当スクールと生徒との間で締結される、本サービスの利用を目的とする契約をいいます。

⑥ 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、姓、名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード番号、銀行口座番号、画像などにより特定の個人を識別できる情報のことをいいます。

 

(規約の改定)

第3条 当スクールは、一定の周知期間を設けて生徒及び保護者に予告したうえで、本規約を改定することがあります。

2 前項の周知期間において別段の意思表示がない場合、生徒及び保護者は、本規約の改定に同意したものとみなされます。

 

第2章 入会契約

 

(入会契約の申込み)

第4条 生徒及び保護者は、当スクール所定の入会申込書または入会申込みフォームに必要事項を記載のうえ、これを当スクールに提出または送信する方法により、入会契約の申込みをするものとします。

2 前項の申込みを、当スクールが承諾することにより、入会契約が成立することとします。

 

(入会契約の内容)

第5条 入会契約を締結した生徒は、当スクールに対し、本規約の定めるところにより、本サービスを利用する権利を有し、これに対する料金を支払う義務を負います。

 

(契約期間)

第6条 入会契約の契約期間は、入会契約の成立日から、その日の属する月末までとします。

2 前項の契約期間は、毎月15日までに、当スクールまたは保護者から申し出がない限り、入会契約は翌月1日から同内容で自動的に1ヶ月間更新されるものとします。

 

第3章 料金

 

(料金の種類)

第7条 生徒は、当スクールに対して、次の各号に定める料金を支払う義務を負います。

① 入会金

 当スクールに入会することの対価をいいます。

② 教材費・設備費

 当スクールの教材及び設備を利用することの対価をいいます。

③ 授業料

 入会契約により予め定められた範囲で当スクールの授業を受講することの対価をいいます。

 

(授業料等の単位)

第8条 授業料は、60分を1コマとして、1コマ単位の価格とします。

 

(料金表)

第9条 料金の価格は、次の通りとします。

 

金額(税込)

入会金 9,900円

教材費・設備費 1,320円

授業料 7,700円

 

(入会金)

第10条 生徒は、第4条第1項の入会申込みをする際に、入会金を支払うものとします。

2 当スクールは、入会金の全額が支払われた後に、第4条第2項の承諾をするものとします。

3 第4条第2項の承諾が、入会金の全額が支払われる前になされたときは、入会金の全額の支払いを停止条件とします。

 

(教材費・設備費)

第11条 生徒は、入会契約の更新の都度、教材費・設備費を支払う義務を負います。

2 生徒は、毎月末日限り、翌月分の教材費・設備費を支払うものとします。

 

(授業料)

第12条 生徒は、入会契約の更新の都度、当該入会契約で定めるコマ数及び受講方法に応じた授業料を支払う義務を負います。

2 生徒は、毎月末日限り、翌月分の授業料を支払うものとします。

 

(授業料等の不返還)

第13条 生徒は、当スクールに対し、一度支払った入会金、設備教材費、授業料について、本規約に定める場合のほかは、理由のいかんを問わず、その返還を求めることができないものとします。

 

第4章 授業の受講

 

(コマ数の指定)

第14条 生徒及び当スクールは、入会契約において、予め、当該契約の契約期間中に生徒が受講する授業のコマ数及び受講方法を定めるものとします。

 

(受講指定)

第15条 生徒または保護者は、入会契約に定めるコマ数及び受講方法の範囲内において、受講する授業を指定すること(以下「受講指定」といいます。)ができます。

2 前項の受講指定は、生徒が受講しようとする授業の実施日の1週間前までにするものとします。

 

(授業の欠席と振替え)

第16条 生徒は、体調不良その他やむを得ない事由があるときは、当該授業の開始時刻までに、当スクールに連絡することにより、授業を欠席することができます。

2 前項の規定による欠席の場合には、当月中の別の授業を受講指定することにより、受講する授業を振り替えることができます。

3 前項の場合において、当月中に振り替えられる授業がないときは、翌月の授業を受講指定することができます。ただし、翌月への入会契約の更新がされないときは、授業の振替えをすることはできません。

4 第1項に定める期限までに欠席の連絡をせず、授業を欠席した場合は、当該授業を振り替えることはできません。

 

(コマ数の変更)

第17条 生徒または保護者は、入会契約において定めるコマ数及び受講方法を変更しようとするときは、毎月15日までに、その旨を当スクールに申し出る方法により、変更できるものとします。

2 前項の変更は、翌月の入会契約から適用します。

 

(休講)

第18条 当スクールは、予定していた授業を休講することがあります。その場合、当該授業の開始時刻までに、受講を予約していた生徒または保護者にその旨通知致します。

2 生徒または保護者は、受講指定していた授業が休講となったときは、当月中または翌月の別の授業を受講指定するか、当該授業の受講にかかる授業料の返還を求めることができます。

3 生徒が前項の規定にもとづき授業料の返還を求めたときは、当スクールは、翌月末日までに、これを返還します。ただし、生徒が当スクールに対して支払うべき授業料その他の料金が存在する場合には、当スクールはこれと対当額で相殺できるものとします。

 

第5章 特別講座

 

(特別講座)

第19条 当スクールは、常時開講する通常授業のほかに、特別講座を開講することがあります。

2 特別講座の受講方法・料金は、その都度生徒または保護者に通知します。

 

第6章 その他

 

(入会契約の解除)

第20条 当スクールは、生徒または保護者に次の各号に定める事由が生じたときは、催告を要することなく、入会契約を解除できるものとします。

① 入会金、教材費・設備費、授業料の全部または一部の支払いを一度でも遅滞したとき。

② 差押え、仮差押え、仮処分、競売申立て、滞納処分を受けたとき。

③ 破産または再生手続を申し立てたとき。

④ 支払不能または支払停止となったとき。

⑤ 事前の連絡のない欠席を2回連続または合計3回したとき。

⑥ 故意または重大な過失により、当スクールの什器備品を破損もしくは汚損し、講師もしくはスタッフに傷害を与え、または当スクールの運営を妨害する行為があったとき。

⑦ 当スクールまたはその講師もしくはスタッフの名誉・信用を害する行為があったとき。

⑧ その他当スクールと生徒または保護者との間の信頼関係を破壊する行為があったとき。

 

(期限の利益の喪失)

第21条 生徒または保護者に前条各号に定める事由が生じたときは、生徒が入会契約にもとづき負担する金銭債務の一切について、当然に期限の利益を喪失するものとします。

 

(損害賠償)

第22条 生徒及び保護者は、生徒が故意または過失により当スクールに損害を与えたときは、連帯してその損害を賠償する義務を負います。

 

(免責)

第23条 生徒または保護者は、他の生徒または保護者等、当スクール以外の第三者と紛争を生じた場合には、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当スクールは一切責任を負わないものとします。

 

(個人情報の取扱い)

第24条 当スクールは、生徒または保護者から取得した個人情報は、当スクールの定めるプライバシーポリシーにもとづいてこれを取扱い、保管します。

 

(反社会的勢力の排除)

第25条 生徒及び保護者は、当スクールに対し、入会契約の申込みに際し、生徒及び保護者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約することとします。

2 当スクールは、生徒または保護者が前項の確約に違反していることが判明したときは、何らの催告なく入会契約を解除し、その損害の賠償を求めることができるものとします。

 

(専属合意管轄)

第26条 本規約、入会契約、または当スクールの利用に関する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

 

以上

規約制定日:令和3年5月22日

規約改定日:令和6年4月1日